憲法改正国民投票の実際

参議院選挙が終わりまして、日本国民は、自民党政権を支持するという意志を投票によって明らかにしたわけです。やれやれ。これで、自民党にとっては悲願?である憲法改正国民投票へと、実務的には大きく前進しました。
とはいえ、あくまで前進であって、こえるべき難関は数多く壁は高いものでしょう。私見では公明党との調整がこれ困難をきわめるでしょう。いや、改正という実績をとるには政治的妥協は不可欠ですが、こればっかりは妥協の線の引き方によっては自民そのものが割れかねないでしょうからね。
ここにきてやはり、右から左まで懐の深い自民の面目躍如?となるのだろうと思います。
相当な混乱が予想されます。
それに加えて、皆さん、国民投票の実際を誤解されているような気もする。私もあいまいだったので、改めて読んでみました。平成19年公布のそれを。
なんと投票用紙の形式まで決まっていたのですね、そりゃそうだ、大事なことですよ。

6.投票
投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで(丸)の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで(丸)の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。


引用元:
政府広報オンライン〜「国民投票法」って何だろう?
しかし、それだけ厳密にしておきながら、いまひとつ曖昧なのが、引用した冒頭の一文。
投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。
どうやら改正案ごとに1枚の投票用紙ですね、これ。総務省のページをみると……。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html

コメントを残す